期限後申告における配偶者の税率軽減及び小規模宅地等の特例の適用可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aは、平成31年4月2日に亡くなりました。相続人は配偶者B、長女C及び長男Dの三人です。
 令和4年6月9日に配偶者B、続いて同年6月28日に長男Cが亡くなりました。
 配偶者Bは認知症、長男Dは闘病中であったため、被相続人Aの遺産は未分割状態であり相続税の申告をしないまま亡くなりました。
 この度、長女B及び長男Dの相続人の3名が、被相続人Aの遺産分割協議をし、相続税の申告をすることになりました。当初申告です。
 生存している相続人の4名の分割協議の結果、被相続人の居住用宅地等の他、遺産の半分を配偶者Bが取得することとなりました。
 相続税法には、配偶者の税額軽減は期限後申告を含むとあります。
① 被相続人Aの相続税の申告において配偶者の税額軽減の適用はできますか。
② 配偶者が取得した被相続人の居住用宅地等について小規模宅地等の特例の適用ができますか。
 

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