居住用財産の譲渡について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡[質問]
被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除(措法35③)の適用の有無についてご教示ください。
当該土地建物は今回の相談者(相続人・子)の父母のみの居住の用に供されていました。
建物は 昭和38年5月8日に 所有権保存登記。
よって、昭和56年5月31日以前に建築されています。
建物の所有権は父、土地の所有権は、1/2父、1/2母。
令和3年6月23日に1次相続(父が死亡)が発生し、相続人である子が、建物および土地1/2(共に父の持ち分)を相続。
令和4年4月5日に2次相続(母が死亡)が発生し、相続人である子が残りの土地1/2(母の持ち分)を相続。
1次相続以前は、当該土地建物は、父母の居住用。1次相続から2次相続までは 母の居住用。子は別の場所にて居住しています。
令和5年中に、建物は取り壊し更地にしたうえで、約6千万円で売却予定です。
私見は、特別控除の適用は可能と考えます。
今回は、令和5年中の売却予定ですので、検討外かもしれませんが、1次相続分の3年以内の売却、2次相続分の3年以内の売却と2回適用が可能な事例と考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。