居住用財産の譲渡について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除(措法35③)の適用の有無についてご教示ください。
 当該土地建物は今回の相談者(相続人・子)の父母のみの居住の用に供されていました。
建物は 昭和38年5月8日に 所有権保存登記。
 よって、昭和56年5月31日以前に建築されています。
 建物の所有権は父、土地の所有権は、1/2父、1/2母。
 令和3年6月23日に1次相続(父が死亡)が発生し、相続人である子が、建物および土地1/2(共に父の持ち分)を相続。
 令和4年4月5日に2次相続(母が死亡)が発生し、相続人である子が残りの土地1/2(母の持ち分)を相続。
 1次相続以前は、当該土地建物は、父母の居住用。1次相続から2次相続までは 母の居住用。子は別の場所にて居住しています。
 令和5年中に、建物は取り壊し更地にしたうえで、約6千万円で売却予定です。
 私見は、特別控除の適用は可能と考えます。
 今回は、令和5年中の売却予定ですので、検討外かもしれませんが、1次相続分の3年以内の売却、2次相続分の3年以内の売却と2回適用が可能な事例と考えます。

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 父から相続した土地………
(回答全文の文字数:1198文字)