相続財産であるとして受領した保険金に係る為替差益の計算(取得費の算定)
所得税 雑所得[質問]
個人Aが有する米ドル預金(1万ドル)を日本円に両替しました。
その米ドル預金は、その者の母が死亡したときの死亡保険金を米ドルで受け取ったものが原資になっています。
なお、この保険の契約者は亡母であり、保険料も亡母が負担しているので、受け取った保険金は、母の死亡に係る相続税の課税対象となっています。
① 保険契約締結時の為替レートは1$=119.21円です。
② 相続発生時の為替レートは1$=104.15円です。
③ 実際の死亡保険金受取時の為替レートは1$=102.62円です。
両替時点の為替レートは1$=132.30円です。
この場合の個人Aの雑所得の計算において、外国通貨の取得費として適用する為替レートは上記①、②、③ いずれのレートを採用すべきでしょうか。
「死亡保険金が、第三者のためにする契約である保険契約に基づいて受取人固有の権利により取得するものであること」を考えると1万ドルの取得時点は相続発生時となると考えています。
したがって、(上記の)①の時ではなく、②又は③のいずれかの時のレートが妥当かとは思いますが、②の相続発生時と③の保険金受取時のどちらなのかがハッキリしません。
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