宅地と雑種地が隣接する場合の評価単位

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

相続人(甲)の自宅に隣接している土地(アスファルト敷)を月極駐車場として8台分賃貸しています。

甲は、一人住まいでした。

遺言により、相続人のうち1名(乙)がすべての財産を取得しました。

 1 自宅と駐車場は、別々に評価すればよいでしょうか。その場合、駐車場は330㎡を想定整形地として不整形地補正をすれば良いでしょうか。

 2 被相続人の自宅は同居親族がいなくて、乙は別に持ち家が有るため、小規模宅地の減額が出来ないので、駐車場部分について小規模宅地の減額を採用する予定です。

1により、自宅と駐車場を別々に評価するとすれば、自宅建物が建っている部分(120㎡)を自宅、それ以外(210㎡)は、通路も含めてすべて駐車場部分と考えて良いでしょうか。なお自宅建物の入り口は正面だけで、通路は駐車場利用者が使うものと考えます。

[添付ファイル1]

 

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 自宅敷地と月極駐車………
(回答全文の文字数:416文字)