役員退任時の譲渡価額が規約上定められている株式の相族税評価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

被相続人A(令和41114日相続開始)は、平成20年ごろに建設会社 の()X社の取締役に就任しました。

Aは、X社の中心的な同族株主ではありません。

X社の純資産は数年間赤字であり配当も行っていません。

Aは取締役になる時に200万円の出資をしました。この株式は取締役を退任する時に同額で株式を買い取る規則があり、Aの配偶者Bは、相続開始後令和 5 1月に株式を買い取っていただき、X社から200万円を受領しました。

X社の担当税理士ZにX社の株式の評価について必要な書類の送付を依頼しましたが、たびたび連絡しても送付がありません。

この場合、Aの相続税の申告にあたり、次の2点について次のように考えますが、いかがでしょうか。

(1) X社の株式の評価について出資時に買取の約束が既にあり、名目は出資でも実質は預け金であるため200万円で評価しようと思いますが、いかがでしょうか。

(2) 配偶者Bの株式の譲渡所得は、0円になると思いますが、いかがでしょうか。

 

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[回答](1) 被相………
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