役員報酬の日割り計上について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]

【概要】

・工場の現場に出ている役員(取締役)が、2/4に工場での業務中にケガをして休職。

・休職に職務を遂行できないため、2/6の株主総会にて役員報酬の減額・不支給を決定。

・休職した月は日割りで報酬を支払い、翌月以降は現場に復帰するまで不支給としている。また、復職した月は日割りで報酬を支払う。

[添付ファイル1]

【質問】

上記処理において、税務上問題等はありますか。

特に、2月・5月において日割りにて報酬を計上していますが、税務上認められるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

[回答] ご照会の件………
(回答全文の文字数:706文字)