役員報酬の日割り計上について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]

【概要】

・工場の現場に出ている役員(取締役)が、2/4に工場での業務中にケガをして休職。

・休職に職務を遂行できないため、2/6の株主総会にて役員報酬の減額・不支給を決定。

・休職した月は日割りで報酬を支払い、翌月以降は現場に復帰するまで不支給としている。また、復職した月は日割りで報酬を支払う。

[添付ファイル1]

【質問】

上記処理において、税務上問題等はありますか。

特に、2月・5月において日割りにて報酬を計上していますが、税務上認められるのでしょうか。

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:716文字)