借家人が所有者から贈与されたその借家建物及びその敷地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aが土地及び建物を所有しており、その建物を個人Bが賃借しています。その建物は一戸建てです。
 建物賃貸借契約書上は建物の賃貸借ですが、当然建物の敷地である土地も実質借りていることになります。
 所有者の個人Aが建物の賃借人である個人Bに対して建物及びその敷地の土地を贈与する場合、贈与税を計算する際の建物の評価額の計算は借家権を控除した額でしょうか。それとも借家権が消滅して自用家屋の評価になるでしょうか。
 また、土地の評価については、貸家建付地の評価で良いでしょうか。それとも自用地の評価になるでしょうか。

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 相続税及び贈与税の………
(回答全文の文字数:231文字)