社宅を提供してきた役員が退任した場合の退任後の社宅の賃貸料)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人所有の社宅についてお尋ねします。
 法人甲は役員として、これまで法人所有のビルの3階に住居として税務上の役員社宅として計算した家賃を支払い居住していました。
 この度、甲は高齢により役員を退職し、甲の子乙が役員に就任します。
 乙は甲と同居しておらず別のところに居住しています。乙は、甲が年金のみの収入となる為、生活費の一部として甲の代わりに乙が法人に対し家賃を支払う予定です。
 問題となるのはこの家賃の金額なのですが、甲が今まで負担していた役員社宅としての金額8万円のままで構わないでしょうか。それとも、乙が法人の社宅に居住していないので第三者に対して賃貸する相場の12万円になるのでしょうか。
 甲は、単なる元役員になるので、使用人でもなく通常の第三者に賃貸する金額にしなかった場合の取扱いはどうなるでしょうか。 法人所有のビルの1階と2階は、第三者に店舗として賃貸しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 一般に、「社宅」は………
(回答全文の文字数:306文字)