市街地原野が宅地への転用が見込めないと認められる場合に純原野の価額に比準して評価することの適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の遺産の一つの評価単位であるA原野634.45㎡は、財産評価基準書(倍率表)において市街地原野として宅地比準で評価することが定められている。
 このA原野について、路線価に基づき不整形地補正、地積規模の大きな宅地、土砂災害特別警戒区域内にある宅地として評価した場合の評価額は61106円/㎡と算定されるところ、造成費64300円/㎡(傾斜30度)を控除するとマイナスとなる。
 この場合には、A原野の価額は、宅地の転用が見込めないことから、近隣の純原野の価額に比準して算定することになるか。

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 ご照会には不整形地………
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