?このページについて
        
        
        
          非上場株式の特例措置の贈与と相続時精算課税制度の適用について
贈与税 非上場株式等の納税猶予※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A法人の株をB(実母)からC(長男)に60株の贈与を行い、非上場株式の贈与の特例措置の適用を受けるべく(県へ特例承認計画の提出)準備をしていましたが、実際令和5年に株の評価をしたら、1,000万円以下になりました。
 この場合は非上場株式の特例贈与の特例はしないつもりです。
(県知事への対応は私が確認致します。)
 従って、一般の現金の贈与と同様に2,500万円以下であれば、相続時精算課税制度を選択して(他の適用の条件は別途確認致します)贈与税の申告書を提出すれば、非課税の申告が可能になると思います。
 2,500万以下の場合は非上場株式の特例は適用しないで、相続時精算制度の贈与税の申告をすることは妥当と思われますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご照会の趣旨は、後………
                      (回答全文の文字数:425文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





