?このページについて
        
        
        
          国外不動産の評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 取引相場の無い株式を純資産価額で評価する場合についてお尋ねします。
 課税時期前3年以内に取得した土地・建物については、相続税評価額ではなく通常の取引価額で評価することとなるかと思いますが、国外に所在する不動産についても同じに考え取得価額で評価という認識でよいでしょうか。
 またそうだとした場合、3年経過後はどのように評価するのでしょうか。
 売買実例価額で評価する場合、日本の不動産販売会社を通じて国外不動産を購入したので、その不動産販売会社に査定してもらうなどといった方法で良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 取引相場のない株式………
                      (回答全文の文字数:360文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





