負担付贈与契約

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 叔母が入院し、入院費用がないので今まで住んでいた自宅(土地44.97 ㎡建物67.66 ㎡)を甥に毎月10万円5年間計600万円負担してもらうため不動産を贈与しました。
 贈与契約を令和5年3月に結んだ2か月後に死亡ました。入院費用の負担分は20万円だけです。
 この場合、残債580万円は債務控除せずに贈与税の計算をすることになるのでしょうか。他に叔母の財産はありません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 負担付贈与契約書………
(回答全文の文字数:852文字)