使用借貸により貸し付けられている隣接する宅地の評価単位

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告のために土地の評価をする必要があります。
被相続人甲は、隣接するA土地及びB土地をそれぞれ持分割合2分の1で弟乙と共有しています。
 A土地については、乙が所有するC家屋(乙夫婦の自宅)の敷地として利用され、乙は甲の持分2分の1を使用貸借により借り受けています。
 B土地については、甲(持分20分の1)及び乙(持分20分の19)が共有するD家屋(空き家)の敷地として利用されており、乙がB土地の自己の持分2分の1を超えるD家屋の持分に応じた敷地部分は使用貸借により乙が借り受けています。
 A土地は、路線価の設定されていない私道に接しており、B土地は路線価が設定されている県道に接しています。
 以上の現況にあるA及びB土地を評価するにあたって、それらの土地を別個の評価単位として取り扱うべきか、それとも併せて一画地の評価単位として取り扱うべきか悩んでいます。

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 相続税及び贈与税の………
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