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医師の証明書等を取得することが困難である者の障害者控除の適用の有無
所得税 所得控除 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
障害者控除の要件の一つに「精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある人」とありますが、何か証明書が必要でしょうか。
障害者控除の検討者が、最後に病院に行ったのは10年前で、薬物中毒の後遺症により、家の中で包丁を振り回したり、窓を開けて大声で叫んだりするのは日常で、財布の中のお金の管理もできませんので、上記の事理を弁識する能力を欠く常況にあるのは明らかですが、病院に連れていくことも出来ないので、医師の証明書を取得することが困難です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税基本通達2-………
(回答全文の文字数:345文字)
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