被相続人所有地と公道との間に登記地目が公衆用道路となっている他人所有地がある場合の無道路地評価の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
被相続人甲の所有するA宅地(甲の自宅敷地)については、図のとおり公道とA宅地との間に、他人所有の土地で登記簿上の地目が公衆用道路となっているものがあります。
被相続人甲死亡に係る相続税の申告に当たり、A宅地は次のいずれにより評価することになるのでしょうか。
① 財産評価基本通達20-3により、無道路地として、建築基準法において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離2mの通路を想定して評価する。
② 公道に接しているものとして間口2.54mにより評価する。
なお、この場合、他人所有地の登記簿上の地目が宅地である場合と公衆用道路の場合とで評価方法は異なりますか。

[添付ファイル1]

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 ご照会は、①と②の………
(回答全文の文字数:1291文字)