建築基準法上の道路等に接していない借地権

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
 被相続人(甲)は、図の借地権と建物を所有しています。
 このような借地権を評価するにあたり、無道路地として評価して良いでしょうか。
 また、評価するにあたり注意する点はありますか。

[添付ファイル1]

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[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 通常、路線価の設定………
(回答全文の文字数:1036文字)