相続した金地金を売却する際の所得区分

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 金地金の譲渡については、総合譲渡、雑、事業所得のいずれかになると理解していますが、親から相続した金地金を下記のとおり売却した場合、事業はないにしても雑と判断されないか念のため確認したい次第です。何卒ご教授ください。
・親から金地金を数億円規模で相続
・取得費は不明
・相続税がかなりの額となるため取得費加算を有効利用
・超過累進課税であることと取得費加算の期限3年10か月を考慮し4年間(4回)に分けて譲渡
 上記のようなやり方が「継続して・・・」ということになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 国税庁は、次のアド………
(回答全文の文字数:241文字)