令和5年度税制改正後の相続時精算課税制度の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 2023年以前に相続時精算課税制度を選択して適用している場合でも、2024年以降は改正後の精算課税制度が適用されますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご質問の趣旨は、令………
(回答全文の文字数:330文字)