共同ビルを個人と法人2者で持ち合っている場合の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国税庁のHP質疑応答事例に「宅地の評価単位―共同ビルの敷地」の記事が掲載されています。
 複数の者が所有する土地の上に共同ビルを建築所有している場合の取扱いですが、土地建物の所有者が2名の場合であってもこの取扱いの対象となるでしょうか。
 所有者A(個人)とB(法人)は何ら特殊の関係等はありませんが[敷地1]A、B二分の一共有132.23㎡、[敷地2]Bの単有108.55㎡ の土地上にA持分四分の一、B持分四分の三の建物を所有しています。
 建物はその一部をAの自宅、倉庫として利用している以外は賃貸用として利用しています。
 Aに相続が発生した場合、Aの所有する土地について共同ビルの敷地の評価の取扱いにより自用地としての価額を求め建物の利用状況に応じて貸家建付地評価(賃貸割合により自用、貸付用に区分)することとしてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 共同ビルの敷地の………
(回答全文の文字数:936文字)