共有墓地の権利の贈与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 先祖代々の墓地が親族30人で共有されています。
 できれば自分の代で墓地の共有状態を解消するために、親族から贈与で墓地を譲り受けようと考えています。
 贈与税の非課税財産の列挙に墓地はありませんが(相続税法21条の3)、相続税の補完税目である贈与税においても、贈与で譲り受けた墓地は非課税と考えてよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の書面によれ………
(回答全文の文字数:257文字)