?このページについて
共有墓地の権利の贈与
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
先祖代々の墓地が親族30人で共有されています。
できれば自分の代で墓地の共有状態を解消するために、親族から贈与で墓地を譲り受けようと考えています。
贈与税の非課税財産の列挙に墓地はありませんが(相続税法21条の3)、相続税の補完税目である贈与税においても、贈与で譲り受けた墓地は非課税と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の書面によれ………
(回答全文の文字数:257文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。