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倍率地域内の宅地における地積規模の大きな宅地の評価
財産評価 地積規模の大きな宅地の評価(広大地の評価) 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
倍率地域に所在する宅地について「地積規模の大きな宅地の評価」を適用するときは、その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額を算定する必要があります。その際に固定資産税の路線価を採用したうえで、固定資産税の路線価が付されている二方以上の道路に接している宅地があるときは、側方・二方路線の影響加算を行う必要があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
財産評価基本通達2………
(回答全文の文字数:1083文字)
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