9-4-1-4-1の適用関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"

[質問]
1 前提となる事実関係
 内国法人P社(非上場)は内国法人(事業会社)S1社の株式を100%直接保有しています。
 P社は純粋持株会社で、S1社以外にもS2、S3社(いずれも内国法人)等の事業会社の株式を直接保有しています。
 S1社の事業は好調で、P社は他の子会社に貸付等の金融支援を行うため、S1社から3000M程度の借入があります。
 この度事業好調な S1に対して、内国法人X社(上場会社)から出資の要請があり、これを受けることを検討しています。
 ただし、P社はX社の資本が入る前にS1社との債権債務を整理したいと考えており、S1社から債権放棄を受けることを企図しています。
 なお、債権放棄を受けた直後にS1社はX社から20%程度の出資を受ける予定です。

2 質問内容
 P社は経営の危機に瀕しているわけではないですが、第三者であるX社から出資を受ける前の100%親子関係がある段階で債務免除を受けた場合、法基通9-4-1の適用を受けることなく、S1社ではグループ法人税制の適用の中で寄付金として損金不算入になるとともに、P社では法基通1-5-4の適用を受け、配当となり益金不算入になるという理解で宜しいでしょうか。

"

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおり、法人………
(回答全文の文字数:1009文字)