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債務控除の対象となる所得税等
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
相続開始日:令和5年4月14日
令和4年分所得税の確定申告書の提出(期限内申告)はしていましたが、譲渡所得の漏れが判明し、令和5年8月7日に修正申告書を提出して1985100円の本税は納付しました。
本税の納税額は債務控除として相続税の申告はしたいと思います。
今後、過少申告加算税及び延滞税がかかりますが、上記同様債務として計上することでよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人に係る所得………
(回答全文の文字数:165文字)
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