譲渡費用について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社の代表者が自分の所有する土地をその会社に売却しようと考えています。
 その際、適正な(あるいは妥当な)譲渡価額を決めるためには不動産鑑定士に鑑定を依頼した場合、その鑑定費用は譲渡所得の計算上「譲渡費用」に該当するでしょうか。
(法人・個人利害が対立する関係ではありませんので、鑑定の目的としては、売却によって利得を得るというよりも、税務署に対して「適正な時価」であることを説明するための資料とする目的が多くを占めています。)

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  ご照会の不動産鑑………
(回答全文の文字数:1273文字)