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外国関係会社の決算が未確定である場合の租税負担割合等の計算
法人税 タックスヘイブン税制 国際取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外国関係会社の租税負担割合の計算や合算課税対象金額を計算するにあたって、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2ヶ月を経過する日を含む内国法人の事業年度が判定対象の事業年度になるという理解です。
外国関係会社の決算が監査中等の理由で確定しておらず、確定申告書の提出もまだの場合には、監査終了前の決算数値と見積りの外国法人税を基に計算することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 外国子会社合算税………
(回答全文の文字数:701文字)
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