税額控除、住宅に係る税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の役員甲が、会社都合で大阪本社から東京支社の管掌役員として転勤します。役員甲は現在住宅ローン控除の適用を受けています。
 大阪の自宅には、妻・子供が役員甲の単身赴任後も居住することになります。
 措置法基本通達41-2(1)では「やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することになると認められるとき」と記載があります。
 単身赴任が終われば、大阪の自宅で生活することを予定していますが、現時点で単身赴任の終了期間は、会社から示されていません。
 役員甲は継続して住宅ローン控除を受けられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 住宅借入金等特別………
(回答全文の文字数:729文字)