中小企業者の減価償却

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 乙社は甲社の100%子会社(両社とも中小企業者等)で、この度乙社が有する船舶(平成23年に建造取得後耐用年数14年で定率法により償却)の持分1000分の1を時価で甲社に譲渡(船舶原簿に登録)しました。
 この場合において、乙社は譲渡をした持分を控除した簿価を基礎として償却を継続するとともに、甲社では取得した持分を中古資産の簡便法による見積耐用年数で償却していくか、仮に取得価額30万円未満であれば中小企業者等の少額減価償却資産の特例に基づいて損金算入することで問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第6………
(回答全文の文字数:151文字)