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特定路線価が付された道路に接する土地の側方影響加算
財産評価 建物付属設備 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
特定路線価が付されている私道にのみ接している評価対象地を評価する際、側方影響加算を考慮すべきかどうかの質問です。
概略図のとおり、特定路線価申請をしている私道にのみ接している評価対象地(宅地)があります。
評価対象地は「路線価地域」に該当しています。
私道はL 字の形をしており、評価対象地はL 字の私道に対して概略図上の「下の面」と「右の面」に接しています。
このように特定路線価を設定した私道に対して、二面接している場合、側方影響加算を加味して評価対象地を評価すべきでしょうか。それとも側方影響加算は加味せず、正面路線のみ考慮して評価すべきなのでしょうか。
[添付ファイル1]
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 路線価方式・路線………
(回答全文の文字数:815文字)
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