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相当の地代に満たない地代が支払われている場合の借地権及び貸宅地の評価の考え方について
財産評価 借地権 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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[質問]
甲は土地Xに建物Yを建てて賃貸していましたが、約10年前にテナントが退去し、その後その建物Yを甲の子供が主宰する法人Aが買い取り賃貸し、甲に地代を支払って借りています。無償返還の届出書は提出していません。
甲が死亡したため土地Ⅹの評価をするのですが、「相当の地代に満たない地代が支払われている場合の借地権及び貸宅地の評価」の計算式を使って評価するのでしょうか。
この算式で計算すると
[添付ファイル1]
実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額がマイナスになり、借地権価額が計算できませんがこのような場合、借地権価額はどのように評価したらよいでしょうか。
"[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相当地代通達は、………
(回答全文の文字数:704文字)
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