中小企業投資促進税制の該否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 電源設備工事は機械装置に該当し、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用が可能でしょうか。
 株式会社Aは、金属製品加工を事業(製造業)とする法人です。
 株式会社Aは、新工場建築を予定しています。電気は屋外のキュービクルから工場内の分電盤を通じて供給される予定です。建築工事費の中に電気工事として、工場内の製造の用に供される設備の電源設備工事が含まれています。この工場内の製造の用に供される設備の電源設備工事は機械装置に該当し、中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用が可能でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第4………
(回答全文の文字数:479文字)