相法21の4と暦年贈与または相続時精算課税制度の併用の可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 祖父母健在、金融資産を数億円ずつ所有している。
 孫2名(成人)が特定障害者に該当する(精神障害者保健福祉手帳2級、3級を所持)。
 委託者祖父母のうち何れかとして、受益者孫に特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を行う予定(非課税枠3000万円ずつ)です。
 孫の意思能力はあるものとした場合、当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与による非課税制度と、暦年贈与又は相続時精算課税制度は併用可能でしょうか。

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1 特定障害者に対す………
(回答全文の文字数:940文字)