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利用が一体の定期借地権が2つある場合の貸宅地の評価について
譲渡・交換(資産) 借地権 定期借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
隣り合う宅地2 筆600㎡(以下A土地)と500㎡(B土地)があります。
従前A宅地を非同族会社の法人(以下C法人)に事業用定期借地権を設定して貸していました。
その後C法人が新たに建物を建てるため、隣敷地のB土地について事業用定借地権を設定して建物を建てました。
定期借地権の公正証書はA土地とB土地の2つがあり、期間終了時は異なります。
このような場合、貸付先は同一で利用が一体だが、定期借地権が2 つあるため、貸宅地はAB2 区分で評価するのでしょうか、それとも貸付先が同一であるためABを一体として評価するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
同一の者に貸し付け………
(回答全文の文字数:371文字)
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