中古車販売業者がインターネット等で中古部品を購入する場合の仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 S社は主に中古車販売業、車検整備も営んでいます。
 古物営業法の許可を受けて古物商を営んでいます。
 10月1日よりインボイス制度の開始により仕入税額控除が可能か否かの判断が難しくなりました。
 中古車の販売については国税庁「インボイスQ&A」より古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物購入は帳簿への一定の記載することにより、仕入税額控除が認められるということはわかりました。
 次にS社は中古車に他より部品を購入し、更に価値を高めて販売したりもします。新品の部品をインボイスをもっている部品販売会社より購入し取付をすることもあります。インターネット等で中古部品を購入して取り付けることもあります。
 この場合にインボイスをもっていることが明確な者からの購入であれば、仕入税額控除はできると思いますが、インボイスを持っていない、すなわち適格請求書発行事業者でない者から中古部品の購入をし、車両に取り付けした場合に、再生部品の購入とみなして、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるものでしょうか。

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 適格請求書等保存方………
(回答全文の文字数:612文字)