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外国子会社へ帰国役員となった者への格差補?
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社(A社)はインドネシアに子会社(B社)を持つ株式会社です。4年ほど前に当社に実習に来ていたインドネシア人(2名)は1年前に帰国し、現在インドネシアのB社に役員として勤務しています。
帰国前の給与(24~26万円)と賞与の水準を維持するためと、厚生年金の退職一時金をMAXの5年受取(来年8月)とするために雇用保険、社会保険は脱退しないままにしていました。
社労士から雇用、社保を喪失し雇用関係がなくなっても、帰国前の給与水準を維持するということであれば給与も賞与も支給できるのではないか言われたそうです。
24~26万円から現地支給給与を日本円換算し差し引き、現在A社が7万~9万円支給しています。
現状では雇用関係がなく給与を支払っている状態です。
この場合給与として認められるでしょうか。寄付金になるでしょうか。
貸付金又は支払手数料(情報提供料)等で処理することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、出………
(回答全文の文字数:718文字)
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