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非上場株の評価(純資産価額の評価において法人税額等相当額(37%)を控除できるか)
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非上場会社(A社)B/Sには借地権は計上されていません。
しかし、建物はA社、土地所有者は(X)、無償返還の届出有。賃貸借があるためA社株の評価にあたって、借地権相当額20%を計上する必要があると思われます。借地権相当額20%をB/Sに計上すると帳簿価額0円と相続税評価額との間に借地権20%の評価差額が発生しますが、この評価差額に対して法人税等相当額37%を控除する、ということで問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 純資産価額は、個………
(回答全文の文字数:1027文字)
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