土地と果樹とを一括購入した場合の取得価額
法人税 取得価額 減価償却[質問]
当社(法人)は食品加工業を営んでいますが、原材料を自社で栽培、調達するため新たに果樹園の経営を予定しています。
そこで、購入先(当社の役員、株主およびその血縁関係にあるもの、およびそれらが経営する法人ではありません。)から果樹およびそれが根付いている土地を同時に購入することとなりました。
交渉の結果、購入費用は土地代600万円(地目:畑60000㎡)、果樹代1650万円(うち消費税150万円)合計2250万円です。契約書上内訳は明記されます。
土地の価格は近隣の売買事例や公示価格もないことから、固定資産税評価額を0.7で割り戻して算定した金額で決定したとの報告を受けています。
取得後は果樹については該当する生物の耐用年数(25年)での償却を予定しています。
土地付き建物の売買同様、土地と生物の一括譲渡につき契約上分類して売買する事に問題はないと考えますが、いかがでしょうか。
また土地の売買価格につき、利害の対立する第三者同士間で成立した価格は税務上著しい不利益がなければ問題ないと考えますが、いかがでしょうか。
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