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所得拡大促進税制における国内雇用者の範囲
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
雇用者給与等支給額の対象者のうち執行役員に支払われた給与が該当するかどうかについて質問します。
甲法人の取締役構成は、代表取締役A、取締役B、執行役員C、D及びE、F、Gの7名です。この甲法人はグループ会社4社の業務指導会社です。
代表取締役A、取締役B、執行役員E、F、Gの5人は各グループ会社の代表取締役です。執行役員C及びDは一つのグループ会社の常務取締役です。
また、グループ会社の一つは甲法人の100%子会社です。
業務内容は密接にかかわりあっています。
以上のような関係ですが、雇用者給与等支給額の対象者に執行役員C、D及びE、F、Gに支払われた給与が含まれますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得拡大促進税制………
(回答全文の文字数:1081文字)
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