法人の役員へ経済的利益を付与した場合の源泉徴収

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人の役員へ経済的利益を付与した場合の源泉徴収について質問します(法人税の定期同額給与については考慮外とします)。
 法人甲の役員Aは、法人から役員報酬を得ていません(無報酬です)。
 この度、Aは法人契約の生命保険契約を無償で引き受けました。
 この際の仕訳は以下のとおりです。
 役員賞与 100 / 保険積立金 100
 この場合、どのように源泉徴収をすべきでしょうか。天引きが行えないため、源泉徴収は行えないのでしょうか。

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1 不徴収税額の支払………
(回答全文の文字数:2169文字)