競走馬の保有に係る所得の税務上の取扱い(所得区分)について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現状は以下の状況になります。
 令和3年度:持分10%の競走馬保有(雑所得)
 令和4年度:持分10%の競走馬保有、持分100%の競走馬保有(事業所得の出走回数の要件満たさず、両方雑所得)
 令和5年度:持分10%の競走馬保有、持分100%の競走馬保有(令和5年度は5回出走)
 この場合は令和5年分の確定申告(令和6年3/15申告期限)より、事業所得として申告してもいいのでしょうか。
 上記で問題ない場合、来年令和6年分の申告に関しては令和5年度に事業所得の要件を満たしているため、極端ですが令和6年に1円でも賞金がでていれば、事業所得の要件を満たすことになるのでしょうか。
 また、賞金が発生し、出走回数の要件を満たしている場合は、その賞金の収入の額の大小は関係なく、事業所得としてもいいのでしょうか。

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 はじめに、ご質問は………
(回答全文の文字数:1090文字)