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グループ法人税制の適用関係
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
グループ法人課税についての質問です。
㈱Aと㈱B、㈱Cがあります。㈱Bの代表取締役をDとします。いずれも業種は不動産業です。
株主の持分構成は、
㈱A
→㈱Bが60%所有・Dが40%所有
㈱B
→Dが100%所有
㈱C
→Dが100%所有
という状態です。
〇 100%グループ内の関係(完全支配関係)でありグループ法人税制の対象になると思いますが、株主構成から見て間違いないでしょうか。
〇 ㈱Cが、㈱A所有の収益物件1棟(建物土地込みで2億円)を譲渡で購入した場合、グループ法人税制の対象になり譲渡損益の繰り延べは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご相談のケースは、………
(回答全文の文字数:155文字)
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