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所得税法第204条第1項の報酬料金に該当の有無
所得税 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主の源泉徴収義務についてご教示下さい。
この個人事業主は漫画家で、雇用して給与を支払っている人はいませんが、2、3人のアシスタントに一部作業を外注しています。アシスタントの具体的な作業内容は、背景の作成やコマ割の作業などで、作業工程ごとの単価を設定し、出来高払いで支払っており、リモート作業なので時間拘束もありません。
このアシスタント業が、所得税法第204条第1項の報酬・料金に該当するのか判断しかねています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の個人の漫画………
(回答全文の文字数:138文字)
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