定期借地権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲が令和5年10月2日に亡くなりました。
 甲が所有する財産に宅地Aがあります。
 宅地Aは公正証書を作成し、㈱乙に事業用定期借地権を設定し、賃貸しています。(賃貸期間は令和2年7月2日から20年間)
 宅地Aは、契約上は店舗又は事務所を建築し、使用する事も可能ですが、現状はアスファルト舗装し、駐車場等として使用されています。
 この場合、被相続人甲の相続税の計算上、宅地Aは借地権割合20%を控除して評価していいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 定期借地権等の設定………
(回答全文の文字数:654文字)