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コイン洗車場の用に供されていた宅地等の特定事業用宅地等の該当性
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は、相続開始直前まで、アスファルト舗装された土地の上に、自動車専用の複数台のコイン式洗車機や掃除機を置き、水と洗剤を一定時間使用できるセルフサービスのコイン洗車場業を行っていました。
この土地を取得した相続人は、この事業を申告期限まで引き続き行う予定です。
日本標準産業分類では、大分類Rサービス業 中分類 自動車整備業に該当するのではないかと考えます。
一時的な洗車機等及び洗車するスペースの賃貸であるこの洗車場業特定事業用宅地等の対象となる事業に該当するものとして、小規模宅地等の特例の適用を受けていいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等につい………
(回答全文の文字数:1667文字)
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