固定資産税評価額が付されていない家屋の評価方法
財産評価 建物 財産評価[質問]
固定資産税評価額が付されていない増築部分の評価について、類似の家屋がなければ、未償却残高相当を算出して斟酌するとされています。この計算方法のなかで、減価償却費の算出は、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額と規定されています。
さらに、償却費相当額は、財産評価基本通達89-2(文化財建造物である家屋の評価)の(2)に定める評価方法に準じて、再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)のうちに占める経過年数(増改築等の時から課税時期までの期間に相当する年数(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年とします。))の割合を乗じて計算します。となっています。
この場合、その家屋の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する耐用年数)というのは、いわゆる新品の耐用年数表によるものと存じますが、他方、対象となった家屋が中古であり、当該家屋に資本的支出を行なった場合の増築費用について、確定申告においては建物と同じ耐用年数(中古の耐用年数)とされた場合においても、当該増築費用部分の償却費相当の算出については、新品の耐用年数により償却費を計算しなければならないのか、それとも中古の耐用年数によることとするのか。いずれとなりますか。
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