相続人の所有する宅地等と一体で利用されている貸宅地の評価
財産評価 土地 財産評価[質問]
4筆の宅地A~Dがあります。A、B、Cは建物(貸ビル)の底地であり、Dは貸ビルのテナント用の駐車場となっています。
宅地Aはビルを所有している会社名義、宅地Cは会社の社長である甲、宅地B、Dは甲の父親である乙が所有しています(宅地Aは元々乙が所有していましたが、2022年に会社へ売却しています)。
貸ビルを建築する際、確認申請を行いましたが、そのとき宅地Dもあわせて申請を行っており、そうでなければ許可が下りなかったと思われます。
宅地B、Dは法人にまとめて貸しており、権利金のやりとりはありませんが、固定資産税以上の賃料を法人より受け取り、B、D両方の宅地を対象として無償返還届を提出しています。
ここで乙が亡くなり、宅地B、Dは甲が相続することとします。
B、Dはどのように評価すればよいでしょうか。
① B、Cは貸ビルの底地、Dは駐車場なのでBとCを一体として貸宅地(自用地×0.8)で評価し、Dは自用地評価とする
② Dがなければ貸ビルは建築できず、また無償返還届はDも対象となっているのでB、C、Dを一体として貸宅地(自用地×0.8)で評価する
③ その他
[添付ファイル1]
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