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宗教法人に対する資金の贈与
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
僧侶甲は高齢になってきた事から、遺言を書こうと思っていますが、甲の宗派の本山へ現預金を寄付しようと思っています(甲は寄付先である本山の顧問もつとめています。)。
この場合の寄付の課税関係は非課税という扱いで良いでしょうか。
公益法人に財産を贈与した場合に贈与者の相続税の負担が不当に減少する結果となると認められる時は公益法人に贈与税を課税する。というような扱いを聞いた事がありますが、今回のケースもそのような扱いがあるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 持分の定めのない………
(回答全文の文字数:1268文字)
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