税理士法人の出資持分の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 出資金総額は500万円で、A社員税理士450万円、B社員税理士50万円となっています。A社員税理士とB社員税理士に血縁関係はありません。
 今回、事業承継にあたりA社員税理士の出資持分450万円のうち200万円をB社員税理士へ譲渡する予定です(A税理士は退社ではありません)。
 当事務所の定款には持分譲渡の制限として、「当法人の社員は、その持分の全部又は一部を他人に譲渡するには、総社員の承諾を得なければならない。」旨の規定がありますが持分承継の規定はありません。
 今回の出資持分の譲渡にあたり、当事務所の出資持分の評価については、持分承継の規定がないため、類似業種比準価額は使えず純資産価額(法人税等相当額を控除しない)での評価となりますか。
 また、今後仮に持分承継の規定を加味した定款を作成し直した場合には社員税理士間での出資持分の譲渡にあたっては類似業種比準価額が使えるものとの認識でよろしいでしょうか。

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1 税理士法人は、社………
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