一次相続の遺産が未分割で二次相続が発生した場合の遺産分割による課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 課税関係が発生するか否かについてご教授ください。
【事実関係】
 平成31年3月、被相続人甲の死亡により相続が発生(一次相続)。
 相続人A(甲の配偶者)、相続人B(甲の長女)、相続人C(甲の長男)の間で分割がまとまらないため、未分割で令和2年1月に税務署へ申告済。なお、現在も分割協議中である。
 令和5年12月に相続人Aの死亡により相続が発生(二次相続)。
 相続人Aは公正証書遺言により全ての財産をD(相続人Cの子)へ遺贈する旨の遺言書を作成している。
【質問】
 受遺者Dは二次相続において一次相続における相続人Aの法定相続分(2分の1)を全部承継したとして一次相続の遺産分割協議に関与することとなりましたが、一次相続において相続人Aが本来の法定相続分未満、0または僅少な額のみを取得し、法定相続分2分の1と具体的に取得する額との差額を相続人Cが取得する遺産分割協議を成立させた場合には、受遺者Dから相続人Cへの財産の移転があったとして課税が生じるか否かご教示ください。
相続人C・受遺者Dと相続人Bは対立関係にあります。

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