身体障害者用物品(福祉車両)の購入に係る仕入税額控除

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
・福祉車両本体は消費税非課税ですが、その付帯費用の消費税についてお教えください。
(1)A社はB社(ディーラー)より障がい者用福祉車両(中古)を仕入ましたが、その注文書には下記の記載がありました。
① 車両本体 80万円(消費税非課税)
② 登録代行料、納車費用 11万円(消費税課税)
③ 計 91万円
【質問A】
 ②は本体を構成する取得費になるので91万円全体を非課税と考えるべきで②は仕入税額控除できないのではないでしょうか。
(通達6-10-2の部分品には該当しないと考えます)
(2)次にA社はこの車両をC社へ、下記の内訳で販売します。
① 車両本体 90万円
② 登録代行料、納車費用 11万円
③ 計 101万円
【質問B】
(1)と同様に①90万円は消費税非課税、②11万円は消費税課税とすべきでしょうか。
【質問C】
 請求方法を変えて本体101万円で販売すれば全額消費税非課税となりますがよろしいでしょうか。
 法人税法上は①+②が取得費になりますので①+②の全額が消費税法上非課税になるのではないかと疑問に思っています。
 ご教授いただきますようよろしくお願い申し上げます。

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 消費税において、身………
(回答全文の文字数:427文字)