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          過年度修正
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          
            
            
            
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        [質問]
 過年度において倒産防止共済掛金の掛金支出時に損金経理を行って決算書を作成してきました。法人税法申告書において別表も添付済みです。
 当該法人において簿外資産としてではなくB/Sに計上したいとの意向から、会計上の処理として保険積立金/前期損益修正益として、法人税申告書上、損益不算入とするため、別表4で申告減算し、別表5で保険積立金をマイナス表示の処理で申告を行う予定でいます。
 この場合、会計上の処理で行った前期損益修正益は別表上減算処理を行っているので税務上益金を考えなくてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 法人が行った処理は………
                      (回答全文の文字数:215文字)
          
            
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